大判例

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名古屋高等裁判所 昭和30年(う)177号 判決

記録に徴するに、原判決は罪となるべき事実として被告人は昭和二十九年三月上旬頃から同年六月上旬頃迄の間五回に亘り別表記載の通り瑞浪市土岐町七十五番地今井弁教方外三ケ所に於て南波久江(満十一年)の陰部に指を挿入する等わいせつの行為を為したものである旨判示しているが、犯罪の日時場所を示す別表を添附しないで之を併合罪として処断していることは所論の通りである。然れども併合罪を構成する犯罪行為を判示するにはその行為が同一罪質であり手段方法等に於て共通していてもその各個の行為の内容を一々具体的に判示し更に日時場所等を明かにすることによつて一の行為を他の行為から区別し得る程度に特定し以て少くとも各個の行為に対し法令を適用するに妨げない限度に判示するを要するものと謂わなければならない。

されば原判決は併合罪の個数内容を特定しない理由くいちがいの違法があるものと謂うべく此の論旨は理由があつて原判決は破棄を免れない。

(裁判長判事 小林登一 判事 栗田源蔵 判事 石田恵一)

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